有料作品を無料で見る方法はありません。0円で見られるのは、クリエイター本人が無料公開した投稿とサンプルだけです。
「見るだけ」と「保存する」は法的に別物です。ストリーミング視聴は違法ダウンロードに当たらないと、文化庁が公式に整理しています。
保存した瞬間に別の条文が動きます。有償の動画を違法と知りながらダウンロードすると、著作権法第119条第3項により2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の対象になり得ます。
このページは、掲載を許諾してくださったクリエイターへの約束として書いています。脅すためではありません。条文と判決を原文のまま並べ、どこからが何法の何条に当たるのかを、読んだ人が自分で判断できる状態にすることが目的です。
無料で見られるのはどこまでか
「無料」は3種類に分かれます。
| 種類 | 料金 |
|---|---|
| クリエイターが無料公開に設定した投稿 | 0円 |
| 作品ページのサンプル動画・サンプル画像 | 0円 |
| プラン限定投稿・単品購入(PPV)の本編 | 有料 |
上の2つは、権利者であるクリエイター自身が「無料で見せる」と決めたものです。誰に断らなくても、いくら見ても問題ありません。当サイトのクリエイターページが並べているのはこの範囲です。
3つ目に抜け道はありません。無料で見られると謳うものがあるとすれば、それは無断複製された海賊版であり、以下の条文の話になります。
「視聴」と「ダウンロード」は法的に別物
最も誤解されている点です。違法ダウンロードの条文が対象にしているのは「複製」であって、「見ること」ではありません。私的複製を認める第30条第1項に、その例外として置かれています。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合
出典: 著作権法 第30条第1項第3号(e-Gov法令検索)
対象は「デジタル方式の録音又は録画」、つまり手元の機器に保存する行為です。画面で再生しているだけの状態はこれに当たりません。文化庁も公式Q&Aで明言しています。
問10 侵害コンテンツを見ただけで違法となってしまうのか。
1.今回の改正によって違法化されるのは、あくまで、侵害コンテンツを意図的・積極的にダウンロードすることであり、侵害コンテンツであっても、単に視聴・閲覧するだけであれば、違法とはなりません(もちろん、政府として、そのような行為を推奨するものではありません)。
2.なお、視聴・閲覧に伴うキャッシュやプログレッシブ・ダウンロードについては、別途、著作権法第47条の4第1項の規定により適法となります。
出典: 文化庁著作権課「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)【改正法成立後版】」令和2年12月24日、5頁
整理すると、海賊版を再生しただけでは著作権法違反にはなりません。「ダウンロードボタンを押す」「画面録画で保存する」——ここを越えた瞬間に別の条文が動きます。
ただし文化庁が「政府として、そのような行為を推奨するものではありません」と付け加えている点は、そのまま受け取るべきだと思います。違法でないことと、やっていいことは別です。クリエイターの収入は、そこで確実に失われます。
有償著作物のダウンロードは刑事罰の対象
保存した場合に問題になるのが第119条第3項です。法定刑の数値はここにあります。
第百十九条 3 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(略)の著作権を侵害する自動公衆送信(略)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下(略)「有償著作物等特定侵害録音録画」という。)を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
出典: 著作権法 第119条第3項第1号(e-Gov法令検索)
成立には次の4つがすべて必要です。①私的使用の目的、②正規版が有償で提供されている作品、③違法アップロードだと知りながら、④デジタル方式の録音又は録画を行った。
動画には「継続的に又は反復して」という要件がありません。漫画や写真などを対象とする同項第2号には「継続的に又は反復して行つた者」と明記されていますが、録音・録画にはその文言がない——これが動画特有の違いです。有料で売られている動画を違法だと知りながら保存する行為は、回数を問わず条文上の要件を満たし得ます。
なお「拘禁刑」は懲役と禁錮を一本化した刑で、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により令和7年6月1日から施行されました。2025年5月以前の解説が「2年以下の懲役」と書いているのは当時として正しく、現行条文では拘禁刑です。
出典: 参議院法制局「法制執務コラム」
アップロードする側は桁が2つ違う
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(略)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
購入した作品をSNSやファイル共有に上げ直す行為は、この第1項の側です。
原則は親告罪。ただし例外がある
第百二十三条 第百十九条第一項から第三項まで、第百二十条の二第三号から第六号まで、第百二十一条の二及び前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ただし2018年のTPP整備法により一部が非親告罪化されました。対象は第119条第1項の罪のうち、次のものです。
2 前項の規定は、次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で、次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については、適用しない。
一 有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信(略)を行うこと(略)。
つまり「有料作品を、そのまま丸ごと、金銭目的または売上を害する目的で公開する」行為は、告訴がなくても起訴できます。一方、ダウンロード側の第119条第3項は非親告罪化の対象外で、文化庁も「今回の改正においても、この取扱いと同様、全て親告罪としています」と述べています(同Q&A 14頁 問31)。
実際に摘発された事例
判決日・裁判所・量刑まで特定できた事件だけを載せます。先に重要な事実を書きます。以下はすべて「アップロードした側・運営した側」の事件です。ダウンロードして視聴しただけの利用者が有罪判決を受けた事件は特定できませんでした。文化庁も2020年時点でこう述べています。
1.音楽・映像の違法ダウンロードについて刑事罰化が行われてから8年以上が経過していますが、そのような事例は生じておりません。
出典: 文化庁著作権課「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)」13頁 問30
ですから「ダウンロードしたら逮捕される」とは書きません。要件を満たせば処罰され得る、が正確です。実際に重い判決が出ているのは「配った側」です。
事例1:リーチサイト規制の全国初適用は、AV海賊版への誘導サイトだった
2020年10月施行のリーチサイト規制が全国で初めて適用されたのは、アダルトビデオの海賊版へ誘導するサイトの事件でした。2020年11月18日、京都府警が40代の男性2人を著作権法違反と名誉毀損の疑いで逮捕。海賊版AV3作品へのリンクと、出演者の顔をすげ替えた偽動画を掲載していた事案です。処分は京都簡易裁判所・2020年12月9日の略式命令で、それぞれ罰金50万円と罰金60万円でした。
出典: 弁護士ドットコムニュース/谷川和幸(関西学院大学)リーチサイト摘発事例一覧
アダルト作品は、この規制が最初に使われた領域です。「アダルトだから緩い」ということはありません。
事例2:AVのモザイクをAIで除去して販売、有罪判決
2021年10月、京都府警が、AI技術でAVのモザイクを除去して無修正に見えるよう加工した動画を販売していた男を逮捕。罪名は著作権法違反(同一性保持権侵害)とわいせつ電磁的記録媒体陳列の2本立てでした。判決は京都地方裁判所・2022年6月29日、懲役2年・執行猶予3年。加工して「別物にした」場合でも、著作権法とわいせつ罪の両方が問題になり得るということです。
事例3〜5:アダルト以外の主要判例
| 判決日・裁判所 | 内容 | 量刑 |
|---|---|---|
| 2021年6月2日 福岡地方裁判所 |
漫画海賊版サイトの運営(著作権法違反・組織犯罪処罰法違反) | 懲役3年(実刑)、罰金1,000万円、追徴金6,257万1,336円 |
| 2021年11月16日 仙台地方裁判所 |
「ファスト映画」の無断投稿(著作権法違反) | 主犯格に懲役2年・執行猶予4年・罰金200万円、他2人に懲役1年6か月・執行猶予3年(罰金100万円および50万円) |
| 2019年1月17日 大阪地方裁判所 |
漫画の無断公開とリンク掲載(著作権法違反)。リーチサイト規制の施行前で、公衆送信権侵害として処罰 | 3人にそれぞれ懲役3年6か月、懲役3年、懲役2年4か月(いずれも実刑) |
出典: ACCS事件データベース/ITmedia NEWS(2021年11月16日)/弁護士ドットコムニュース
事例6:海外サーバーでも日本の刑法が適用される(最高裁)
無修正配信は、著作権とは別に刑法第175条の問題になります。
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
「サーバーが海外だから日本の法律は及ばない」という説明を見かけますが、最高裁は否定しています。平成26年11月25日・最高裁判所第三小法廷決定(平成25年(あ)第510号、わいせつ電磁的記録等送信頒布ほか)。上告棄却で有罪が確定しました。
したがって、不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録,保存させることは,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たる。
出典: 最高裁判所第三小法廷 平成26年11月25日決定(裁判所ウェブサイト)
ここは正確に区別してください。第175条が処罰するのは「頒布」「公然陳列」「有償頒布目的の所持・保管」であって、見た人ではありません。
リーチサイト・海賊版サイトを開くだけで起きること
リンクを貼るだけでも侵害とみなされる
2020年改正で、自分ではアップロードせず「リンクを集めるだけ」のサイトも規制対象になりました。
第百十三条 2 送信元識別符号(略)の提供により侵害著作物等(略)の他人による利用を容易にする行為(略)であつて、第一号に掲げるウェブサイト等(略)において又は第二号に掲げるプログラム(略)を用いて行うものは、当該行為に係る著作物等が侵害著作物等であることを知つていた場合又は知ることができたと認めるに足りる相当の理由がある場合には、当該侵害著作物等に係る著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
| 立場 | 条文 | 法定刑 |
|---|---|---|
| リーチサイトを開設・運営した者 | 第119条第2項第4号 | 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又は併科 |
| リーチアプリを提供した者 | 第119条第2項第5号 | 同上 |
| 侵害コンテンツへのリンクを提供した者 | 第120条の2第3号 | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 |
出典: 著作権法 第119条第2項・第120条の2(e-Gov法令検索)
「自分でアップしていないから大丈夫」は、2020年10月1日以降は成り立ちません。そしてこの規制が全国で最初に使われたのが、前章の事例1、AV海賊版への誘導サイトでした。
なお施行日は2つに分かれています。リーチサイト規制は2020年10月1日、ダウンロード違法化の対象拡大(静止画等)は2021年1月1日です。
「偽の警告画面」の主要な入口として、公的機関がアダルトサイトを名指ししている
ここは推測ではありません。IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)が、サポート詐欺の被害者が偽警告に接触する経路を分析した公式レポートで、こう書いています。
被害者が偽警告に接触する段階での変化
・過去:アダルトサイトなどが主流で、動画のサムネイル画像から偽警告サイトへリンク
・2023.07~:サイトの広告枠に、時世の話題や興味を惹くキーワードなどから偽警告サイトへリンク
(別頁の見出し)被害者が偽警告に接触する機会のいろいろ アダルトサイトや動画配信サイトでの偽警告への誘導/アダルトサイトの広告枠/動画コンテンツのサムネイル画像のように見える広告/動画表示エリア全体に、動画再生ボタンを真似た広告画像
出典: IPA「サポート詐欺レポート」2024年、9〜10頁
「再生ボタンに見える広告」——これが手口の核心です。動画を再生したつもりでクリックしたものが広告で、偽警告に飛ばされる。海賊版サイトは正規の広告審査を通らないため、この種の広告が排除されません。
被害の規模は警察庁が出しています。
令和7年における架空料金請求詐欺のうち、パソコンのウイルス除去をサポートするなどの名目で電子マネー等をだまし取る「サポート名目」の認知件数は1,066件(前年同期比30.1%減)、被害額は約14億円(前年同期比39.6%増)となっている。
出典: 警察庁サイバー警察局「令和7年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(令和8年3月)32頁
認知件数は前年より減っているのに被害額は約39.6%増。1件あたりが高額化しています。IPAへの「ウイルス検出の偽警告」の相談も2026年4〜6月だけで1,428件、国民生活センターの「アダルト情報サイト」相談は2025年度3,447件です。
出典: IPA「情報セキュリティ安心相談窓口の相談状況[2026年第2四半期]」/国民生活センター「アダルト情報サイト」(2026年5月31日現在)
ただし「海賊版サイト利用者の何%が被害に遭ったか」という公的な定量統計は特定できませんでした。ですから「開けば必ず感染する」とは書きません。書けるのは、IPAが接触経路としてアダルトサイトを明示していること、被害が年間1,000件超・約14億円の規模で認知されていること、ここまでです。
年齢確認のないサイトには、別の条文が待っている
海賊版サイトには年齢確認も出演者確認もありません。保存したファイルに18歳未満が写っていた場合、別の法律が適用されます。
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(略)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、(略)児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(略)も、同様とする。
出典: 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第1項(e-Gov法令検索)
著作権法と決定的に違うのは、親告罪ではなく、「所持・保管」それ自体が処罰対象である点です。正規プラットフォームは出演者の年齢確認を行いますが、海賊版サイトは行いません。ダウンロードは、その確認を自分で引き受けることを意味します。
では、最も安く正規に見る方法は
ここまでが「できないこと」です。正規の手順で支払額を最小にする方法はあります。
手順1:無料投稿とサンプルで、まず判断する(0円)
買う前に作風・尺・傾向を確認できます。当サイトのクリエイターページは、この無料範囲を件数付きでまとめることを目的に作っています。
手順2:単品購入と月額プランを、必ず両方見てから決める
支払いのムダはほぼ2パターンです。1本だけ見たいのに月額に入る、何本も見たいのに単品を積み上げる。見たい本数を先に数え、単品の合計額と月額料金を並べてから決めてください。
手順3:課金日と解約手順を、入る前に確認する
月額プランで最も多い損失は作品ではなく解約忘れです。①課金日はいつ起算か、②途中解約で日割り返金があるか、③「プランの解約」と「アカウントの退会」が別操作になっていないか。3点目は特に見落とされます。
ここで支払われた金額は、そのままクリエイター本人の次の作品の制作費になります。海賊版サイトで再生した分は1円も届きません。届くのは、そのサイトの広告主にです。
よくある質問
Q. 海賊版サイトで再生しただけでも違法ですか?
A. 著作権法上、視聴・閲覧だけなら違法にはなりません。文化庁が公式Q&A(問10)で明言しており、再生に伴うキャッシュも第47条の4第1項で適法とされています。ただし同じ回答に「政府として推奨するものではない」とも書かれています。
Q. ダウンロードすると必ず逮捕されますか?
A. 「必ず」ではありません。第119条第3項の成立には、①私的使用目的、②正規版が有償、③違法だと知りながら、④デジタル方式の録音・録画、の4要件がすべて必要です。さらに第123条第1項により親告罪なので、権利者の告訴がなければ起訴されません。ただし要件を満たせば処罰され得ます。
Q. 画面録画ならセーフですか? 1回だけなら?
A. 手段は関係ありません。条文の対象は「デジタル方式の録音又は録画」という結果で、画面録画も録画に当たり得ます。回数についても、動画には「継続的に又は反復して」の要件がありません(この文言があるのは静止画等を対象とする第119条第3項第2号)。
Q. 買った作品を友達に送るのは?
A. 第30条第1項の私的使用は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に限られます。SNSやクラウド共有はこれを超え、公衆送信権侵害として第119条第1項(10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又は併科)の側に入り得ます。
Q. クリエイター本人が無料公開した投稿を保存するのは?
A. 権利者自身が適法にアップロードしたものなので、第30条第1項第3号・第4号がいう「著作権を侵害する自動公衆送信」に当たりません。私的使用の範囲なら問題ありません。再配布は別です。
まとめ:無料の抜け道を探す時間は、正規で買う金額より高くつく
- 0円は、クリエイター本人の無料公開投稿とサンプルだけ
- 視聴・閲覧だけなら著作権法違反にならない(文化庁Q&A 問10、第47条の4第1項)
- 有償の動画を違法と知りながら保存すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金(第119条第3項第1号)。動画に回数要件はない
- アップロード側は10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(第119条第1項)。金銭目的なら非親告罪(第123条第2項)
- リンクを貼るだけでも侵害とみなされ得る(第113条第2項)。この規制の初適用がAV海賊版の誘導サイトだった
- 無修正配信は刑法第175条。海外サーバーでも日本の刑法が適用される(最高裁平成26年11月25日決定)
- 年齢確認のないサイトからの保存は児童ポルノ禁止法第7条第1項に触れ得る。親告罪ではない
掲載を許諾してくださったクリエイターの方々には、「無料視聴・違法視聴のリスクを徹底的に解説し、公式からの購入へ引き戻す」とお伝えしています。この記事はその約束そのものです。まずは無料投稿とサンプルで確かめて、気に入った人だけ、正規の最安ルートで買ってください。それが、その人の次の作品が生まれる唯一の方法です。